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宅建士になると大変なことってあるのかな?

確かに資格をとって終わり、っていうことではないですね!
前回は宅建士になってからのメリットをお話ししましたが、宅建士にはデメリット(?)があるのでしょうか?
今回は業務の内容の大変さは省きました。
1.勉強は継続!
試験が終わって晴れて受かって勉強は終わりというわけではありません。
知識のアップデートや新たなインプットが必要です。
日々のニュースや法改正などに目を配り、協会などが主催しているセミナーなどを受けて常に新しい情報を入れるようにしないといけません。
宅建士の資格をとってからは、他の社員からも頼られることが増えました。
その度にわからないことやあやふやなことは自己判断はせず、自分で調べたり取引事例を参考にしたりして日々ブラッシュアップしています。

2.責任がつく
売買・賃貸契約における重要事項の説明や重要事項説明書への記名の業務、及び契約書への記名の業務は宅建士の資格を持っていないとできません。
お客様の大切な資産を扱う責任のある業務です。
万が一契約に不備があったらお客様に損失を被らせてしまうことになります。
またそれが会社員の場合、会社の信用問題となりうることもあります。
誇りある仕事ですが、その分背負う責任がついてまわります。
資格手当が付与されるのも当然ですよね。
古い知識や自分だけの経験則だけで行う仕事ではないのです。
前項でも言ったとおり日々のブラッシュアップ、本当に必要です。
なんせ「士業」ですからね。
3. 5年ごとに免許の更新がある
5年ごとに免許の更新があります。
5年以内の法改正や不動産取引に関する紛争事例などについて学びます。
また更新のたびに講習を受けます。
更新し忘れて有効期限が切れると、失効し宅建士として業務ができなくなります。
更新費用は以下の通り
- 法定講習受講料 : 12,000円
- 取引士証交付手数料 : 4,500円
講習はオンラインや指定の会場で受けることができます。
詳しくは届出をしている都道府県に確認してくださいね。
更新費用は会社の従業員なら会社が負担してくれるところが多いようです。
4 宅建士が亡くなったとき、相続人が届出しないといけない
これはデメリットというよりちょっと周りに手間をかけさせるかもという話。
宅建士が亡くなったら相続人は死亡を知った時から30日以内に登録を受けている都道府県知事に死亡届を提出し、宅建士証の返納をしないといけません。
例え有効期限が切れていても、紛失していたとしても同様です。
なので、宅建士の方は相続人になる方にこのことを共有しておきましょう。

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